相続放棄
相続放棄
1.相続放棄
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なお,申述書の書式は,以下の裁判所のサイトからダウンロードできます。
http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_13/index.html
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2.相続放棄の申述期間
この相続放棄の申述は,相続の開始があったことを知ったときから原則として3か月以内にしなければならないと定められています。 では,3か月が経過した後に被相続人に多額の負債があることが判明した場合には,もはや相続放棄はできないのでしょうか。 しかし,この場合には3か月以内に相続放棄をするという判断を下すためのの前提条件を欠いていたわけですから,それにもかかわらず放棄ができないというのは明ら かに不合理です。 こで,最高裁判所の判例では,上記の例で言えば,被相続人に負債が全く存在しないと信ずるにつき相当な理由があると認められるときには,この3か月という期間 は,負債の存在を認識した時または通常これを認識し得べき時から起算するものとされています。 そのため,相続の開始があったことを知ったときから3か月を経過した後の相続放棄を求める場合は,この判例に基づいた主張などをする必要があります。 やや複雑になってきますので,この場合は弁護士に相談したり依頼することをお勧めします。
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よくある相談例
■相続放棄をしたいのですが,難しそうです。やはり専門家にお願いした方が良いですよね? → 1 ■父が亡くなって1年ほど経ったころ,突然,請求書が送られてきて,父が莫大な借金を抱えていたことが分かりました。相続放棄は3か月以内にしなければならないと 聞いたのですが・・・ → 2 |