法的には不利な状況にあるも,他の相続人が受け取った死亡退職金から相当額の支払を受けた事例

【キーワード】死亡退職金の相続,消滅時効

実父の死亡退職金約1500万円を法定相続人の1人(相手方)が全額受け取り,これを保持していることから,分配を求めたいとして他の相続人から依頼を受けた。
そこで,依頼者の代理人として内容証明郵便文書を相手方に送付し,その後,交渉を重ねた結果,速やかに相手方から300万円の支払を受けて事件は解決した。
 

コメント

本件の死亡退職金は,過去の裁判例に照らせば,相続財産を構成するとも考えられますが,他方で,相手方の固有財産と考えることも可能なものでした。後者ということになると,依頼者が分配を求める余地はありません。

実は,本件は,そのほかにも法的に深刻な問題(依頼者にとって不利な問題)を抱えていました。そこで,早期にかつ円満に解決を図る必要があると判断し,相手方に対し,速やかに妥結できるのであれば法定相続分の半分程度の支払でよいとの提案をして交渉をしたところ,その内容で無事解決することができました。