相続があったことを知った時から3か月以上経過した後の相続放棄が認められた事例

【キーワード】相続放棄,法定期間経過後の申述

離婚後に元夫が死亡し,2人の間の子どもらが相続人となったが,めぼしい財産がなかったこともあり,そのまま放置していた。

しかし,それから1年以上経過して,信用保証協会から元夫の債務の支払を求める通知が子ども宛に届いた

相続放棄は相続があったことを知った日から3か月以内(「熟慮期間」などと呼ばれる)にしなければならないが,最高裁判所の判例によって,その期間内に相続放棄をしなかったのが,債務も含めて相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、相続があったことを知った日から3か月が経過した後も相続放棄することが認められている

そこで,本件には,このような特別な事情があることを説明して相続放棄の申述をしたところ,これが認められた。実は,熟慮期間中にも信用保証協会から子ども宛に通知が届いていたのだが,この時は債務があったことを認識するに至らず,そのことについて相当な理由があることを詳しく裁判所に説明し,理解を得られた。

 

コメント

熟慮期間中の相続放棄はほぼ無条件で受理されますが,熟慮期間が経過した後の相続放棄については家庭裁判所が慎重に判断する傾向がみられます。

裁判所から補足説明を求められることもありますし,時には裁判所が自ら債権者に照会して事実関係を調査することもあります。

そのため,熟慮期間経過後に相続放棄をする場合は,一度弁護士に相談されることをお勧めします。